お知らせ

凍結精子の更新についてのお知らせ

凍結精子の保管期限日が変更になります。保管期限日は【凍結日から1年後】です。

※凍結月の月末が期限ではありませんのでご注意ください。

2024年6月1日より診療報酬改定が行われ、精子凍結の保存管理期間延長の更新手続きが保険適用になる場合がございます。当院では事務処理の関係上、精子凍結保存維持管理料を自費料金の11,000円/1回でお振込みいただき、更新手続きを期限内に完了していただきます。(お手続き後は登録メールに手続き完了メールを送ります)その後、下記の保険適用になる条件を全て満たしている方は精子凍結保存維持管理料の差額(8,900円)を返金致します。

複数回の凍結精子がある方は直近の凍結精子のみが保険適用になります。

 

<保険適用になる条件とは>

1.凍結保管期限内に更新手続きが完了している

手続き完了とは、延長同意書を保管期限日必着で提出している事、かつ保管期限日までに精子凍結保存維持管理料が入金されている事

2.高度乏精子症の方または精巣内精子の凍結がある方

高度乏精子症とは、精子濃度が5.0×106/ml以下の方です。

3.保険でパートナーが治療中の方、または1年以内に治療を行う予定の方

1.2.3全ての条件を満たす方は保険で凍結精子の更新ができます。

実際に体外受精(採卵または融解胚移植)をスタートする周期にご夫婦で来院していただき、ご主人の診察時に差額の返金をさせていただきます。(保管期限日以降、1年以内にご主人の診察が必要となります)

 

【注意事項】

保険適応の年齢制限や回数制限を超えている場合、妊娠等により不妊症に係る治療が中断している場合、

その他の理由で自費で体外受精をされる方は自費更新となります。

上記の〈保険適用になる条件〉を満たさず、自費で更新される方も体外受精は保険適用ができます。