凍結胚の保管期限変更のお知らせ
2025年6月1日より凍結胚の保管期限日が変更になります。
・新しい保管期限 : 胚の凍結開始日から1年間 となります。
【旧・保管期限日】採卵日から1年間 → 【新・保管期限日】胚の凍結開始日から1年間
なお、2025年5月31日以前に採卵された方についても、今後は新しい保管期限日に変更される予定です。
対象の方へは更新時に順番にご案内をいたしますのでしばらくお待ちください。
2022年4月より、基本的な不妊治療が保険適用となりました。
保険で体外受精(採卵~胚移植)をする場合は、原則全ての凍結胚を移植してからでないと
新たに次の採卵をすることはできません。
凍結胚がある方は凍結融解胚移植を進めていくことになります。
<保険で更新ができる条件>
1.保管期限内に治療計画書を作成している
1年以内に移植する意思があり、治療計画を立て本人及びパートナーの同意が得られた場合
(※治療計画書は6か月で見直しが必要です。)
2.保管期限内に更新手続きが完了している
手続き完了とは、延長同意書を保管期限日必着で提出している事、
かつ保管期限日までに胚凍結保存維持管理料が入金されている事。
ただし、妊娠中の方は不妊治療を行えない為、治療計画が立てれませんので自費での更新となります。
1と2の両方の条件を満たす場合に凍結胚延長更新が保険でできます。
ただし、妊娠等により不妊症に係る※治療が中断している場合や、年齢制限や回数制限を超えている場合、
治療計画が立てられなかった場合は自費での更新となります。
・ 胚移植をご希望される方は、保管期限内に治療計画書を作成する必要があります。
・ 胚移植の希望の周期ではなくても事前に治療計画を立てることができますので、
余裕をもって保管期限内に受診をしてください。
・ 保管期限日までに凍結更新手続きが完了していない場合は、凍結保存更新の希望がないものとして
保存を中止し、受精卵は当院にて廃棄します。